【年金】学生納付特例について考えた【追納する?】

あんちゃそ
あんちゃそ

こんにちは!あんちゃそです。

今回の記事は年金のはなしです。

ちなみにタイトルの「追納する?」のわたしの回答としては
いろいろ考えた末、「YES」となりました。

未納の年金に気づく

毎年誕生日前後で届く「ねんきん定期便」
紙で届くのが煩わしくなり導入した「ねんきんネット」

ねんきんネットだと将来の年金額がねんきん定期便よりわかりやすく、
ふといろんなページを見ていて気づきました。

大学在学中の年金が未納であるということに。

あんちゃそ
あんちゃそ

追納したほうがいいのかな〜

私がねんきんネットを導入したのが4,5年前。
そのころはお金関連の知識はまったくなく、
貯金もあまりなく(笑)

なんなら追納期限の30歳までも少し時間がありどこか他人事でした。

あんちゃそ
あんちゃそ

未来の自分がどうにかするでしょ、というテンション(笑)

お金の勉強をしてから

その後、結婚・妊娠のタイミングでお金の勉強をはじめて
追納することで所得控除されることを知りました。

あんちゃそ
あんちゃそ

所得控除いいじゃーん

所得控除

税金を計算するときに、所得から控除することができるもの(課税されないもの)をいいます。
所得控除は14種類あり、人的控除(納税者自身や家族の事情を考慮した控除)と物的控除(社会政策上の理由による控除)があります。

『みんなが欲しかった!FPの教科書3級 ’19-’20年版』より

あんちゃそ
あんちゃそ

年金の追納は所得控除の中でも「社会保険料控除」に該当します。

社会保険料控除

納税者本人または生計を一にする配偶者、その他の親族にかかる社会保険料(国民健康保険、健康保険、国民年金、厚生年金保険、介護保険などの保険料や国民年金基金、厚生年金基金の掛け金など)を支払った場合に適用することができます。

『みんなが欲しかった!FPの教科書3級 ’19-’20年版』より

ただ、そのときは1人目の産休中で
そもそも所得がなく、その時追納しても所得控除のうまみがなく。。。
追納はしませんでした。

あんちゃそ
あんちゃそ

1月から産休に入ったので本当にこの年の所得は0です(笑)

あんちゃそ
あんちゃそ

ただ、育休明け、忙しすぎて追納し忘れたんですけどね。。。

いざ、追納

結局、2人目の産休に入ったタイミングで大事なことに気づきました。

あんちゃそ
あんちゃそ

あれ、そろそろ支払い期限がくるぞ。。。

でもまたも産休中。
しかし今年中にどうするか決めないと期限が。。。

というわけで

ひとまず年内中に支払わないと権利が消滅してしまう分だけ
支払うことにしました。

あんちゃそ
あんちゃそ

お気づきの方もいるかも知れませんが。
そうです。わたしは早生まれです(笑)

追納スケジュール

2022/08 ねんきんネットで追納申請

ねんきんネットにアクセスして「その他の便利機能を利用する」から
「届書の作成」を選択します。

「届書を作成する」のページを下へスクロールし、
「②国民年金保険料に関する手続き」の中の「国民年金保険料追納申込書」の欄の
「作成する」をクリックします。

あとは表示されたページの指示通り、
被保険者の電話番号や、支払いたい期間の指定を行って
「登録内容を確認する」をクリック。

2022/08/25 国民年金保険料追納申込承認通知書 が届く

登録完了後、1週間しないくらいで承認通知と払込伝票が届きました。

あんちゃそ
あんちゃそ

払込伝票が1,2月分と3月分の2枚届きました。

2022/08/30 支払う(3ヶ月分)

1,2月分の入金後に3月分の入金をしないと、
1,2月分が無効になるという恐ろしいシステムらしく
コンビニで慎重に支払いました。

あんちゃそ
あんちゃそ

まとめて支払えば確実かと。

2022/10 社会保険料控除証明書が届く

きちんと支払いが完了したことがわかりました。
これで所得控除の申請もできます!

自分に所得がなくても所得控除できることに気づく

社会保険料控除証明書が届き、
これで所得控除できる!まあ今年は所得がないけど・・・と思いながら読んでいたら
とてつもなく大事なことに気づきました。

繰り返しになりますが、「社会保険料控除」の内容について再度記載します。↓

社会保険料控除

納税者本人または生計を一にする配偶者、その他の親族にかかる社会保険料(国民健康保険、健康保険、国民年金、厚生年金保険、介護保険などの保険料や国民年金基金、厚生年金基金の掛け金など)を支払った場合に適用することができます。

『みんなが欲しかった!FPの教科書3級 ’19-’20年版』より

太字の部分!
そうです。夫が支払ったことにすれば、夫のほうで所得控除をすることができるのです!

あんちゃそ
あんちゃそ

よくぞ気づいたわたし!

年末調整時に申告、または確定申告をすればOKということで、
今年度は医療費控除や扶養控除のために
夫の確定申告する予定だったので
追加して社会保険料控除も行うことにしました。

あんちゃそ
あんちゃそ

確定申告というか、もはや控除の申請ですが(笑)
我が家は2019年分から毎年やってます。

まとめ

今回は年金の追納をやってみました。

残りの分は来年にまとめるのか、来年と再来年に分けてになるかはまだ未定ですが、
いずれにせよ全額追納しようと考えています。

ここで少し思ったことが、、、

あんちゃそ
あんちゃそ

他の人はどうしてる?

というわけで
大学の友人数名に話を聞いてみたら、私以外みんな親が払ってました(笑)
(私含めn=5ですが)

自分の両親になぜ払わなかったのか聞いてはいませんが、
自分の年金手帳が実家に届いたときに、
「追納は自分で考えてしろよ」的なことを父から言われた(気がする)ので
私のことを思って、あえて追納しなかったんだと思うようにしています。今となっては。(笑)

そして現在自分が2児の母となり
2人とも20歳を超えて学生をしていた場合、
今度は自分が追納するのか?させるのか?問題に直面します。

あんちゃそ
あんちゃそ

私だったら一緒に追納するかしないか考えるかなあ?
勝手に私が息子たちの分を追納して勉強する機会を奪いたくないし。

そして一緒に考えた結果、
自分たちで追納して年末調整や確定申告も自分たちで、となるのが理想(笑)

「追納して」とお願いされたら。。。
まあその時考えます(笑)(問題の先送り)

(今回はこれで終わり)

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